ストーカー行為 (関連法令:ストーカー規正法)
ストーカー行為とは
「付きまといの等の行為」を指し、具体的には、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者またはその配偶者、親族ら密接な関係を有する者に対して、次のいずれかの行為を指します。
@付きまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校等の付近で見張り、または押しかける。
A行動を監視していると告げる。
B面会、交際その他の義務のないことを要求する。
C著しく粗野または乱暴な言動をする。
D電話をかけて名前も告げず、または拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかけたりファックスを送ったりする。
E汚物、動物の死体などを送る。
F名誉を害することを告げる。
G性的羞恥心を害する文書、図画を送るなど
罰則 
ストーカー行為をした者は。被害者の告訴により6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。また、警察の警告に従わず公安委員会の禁止命令に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
対処法 
とにかくストーカーの被害に行為にあったら警察に相談することです。告訴するかどうかも検討してください又、ストーカ行為者の居所が分かっている場合は内容証明郵便での警告文の郵送等も検討してください。
当事務所ではストーカ行為者への警告書を作成し、内容証明郵便にて送付したり、警察への告訴状の作成、告訴状の代理提出や依頼者様に同行しての告訴状提出等をすることができます。
夫婦間暴力(DV)行為 (関連法令:DV防止法)
家庭内で夫婦の一方から受ける暴力をドメスティック・バイオレンス(DV)と呼んでいます。ただ親族間のことですから、訴えて処罰したり、離婚してしまうのがベストの解決といえない場合も多いです。そこで、被害者の保護やカウンセリング、自立支援などを行って、よりよい解決に導くための法律「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法が制定されました。主な内容はDV被害を防止する為の政府、地方公共団体の責務等を定めています。
罰則
保護命令に違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
※保護命令とは
配偶者からの身体に対する暴力を受けた者
配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者
配偶者からの(将来の)身体に対する暴力
により,生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき配偶者からの身体に対する暴力を受けた者
配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者
配偶者からの(将来の)身体に対する暴力
により,生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき上記に該当した場合は保護命令が出されます。
※保護命令の内容
ア 被害者への接近禁止命令;1項1号
イ 被害者への電話等禁止命令;2項4,5号
 電話,メール,各種メッセージ等の連絡
ウ 被害者の子への接近禁止命令;3項
 子を連れ戻す旨の言動を行っている場合が典型
エ 被害者の親族等への接近禁止命令;4項
オ 退去命令;1項2号
たとえ夫婦の間柄でも暴力を振るったり傷つけたりしたら犯罪です。告訴すれば、暴行罪、傷害罪で罰することができます。また、度を越せば離婚の請求も認められます。
対処法 
配偶者や恋人からの暴力による被害者の支援の充実を図るため、配偶者暴力相談支援センターとして、DV被害者の自立に向けて必要な各種証明書などの発行や保護命令申立書の作成支援も行っています。
名誉毀損罪 (関連法令:刑法230条 名誉毀損罪)
名誉毀損とは、公然と事実をあげて特定の人の社会的評価を低下させる行為で、事実の有無を問いません(公務員など例外あり。どんな方法であれ、他人の名誉を傷つける行為は許されるものではありません。他人を中傷するようなビラを配ったり、根も葉もない噂話を流したりする行為等は名誉毀損となります、当然、近所に根拠のない悪口を言い振らせば、名誉毀損になります。名誉毀損の法律上の定義は以下の通りです。
@公然とA事実を適示し、B人のC名誉を毀損することが求められます。
ここでいう@公然とは、不特定多数の認識し得る状態をいいます。特定少数の者に対して適示したとしても、伝播して不特定多数が認識する可能性がある場合は公然性が認められると解されています。
A事実は、真実・虚偽、公知・非公知の事実を問いません。具体的に人の評価を低下させるに足りる事実をいいます。もっとも、事実は価値判断や評価だけでは足りず、一定程度の具体的内容であることが求められます。
B人には、自然人の他、法人等の団体(権利能力なき社団・財団)を含みます。
C名誉を毀損するとは、事実を適示して人の社会的評価を侵害する危険を生じさせることをいいます。
但し、名誉の保護と表現の自由とを調和させるという観点から、A.利害の公共性、B.目的の公益性、C.事実の真実性が証明された場合には、違法性が阻却され(刑法230条の2第1項)、名誉毀損罪は不成立となります。
更に、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実については、Aを証明する必要はなく、B・Cを証明すれば違法性が阻却され(同条2項)、公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、A・Bを証明する必要はなく、Cを証明すれば違法性が阻却されます=名誉毀損にあたらない(同条3項)。
罰則
人の名誉を毀損した者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
対処法 
他人から公然と名誉を毀損された場合には、相手方に謝罪などを要求できます。自分の名誉回復のため、断固とした態度を取るべきです。相手がの謝罪等のこちらの要求に応じない場合は、法的措置(慰謝料など損害賠償請求、刑事告訴)を検討してください。
当事務所では名誉毀損行為者への警告書、謝罪要求書等を作成し、内容証明郵便にて送付したり、警察への告訴状の作成、告訴状の代理提出や依頼者様に同行しての告訴状提出を行います。
侮辱罪 (関連法令:刑法231条 侮辱罪)
名誉毀損とは、公然と事実をあげて特定の人の社会的評価を低下させる行為で、事実の有無を問いません(公務員など例外あり。どんな方法であれ、他人の名誉を傷つける行為は許されるものではありません。他人を中傷するようなビラを配ったり、根も葉もない噂話を流したりする行為等は名誉毀損となります、当然、近所に根拠のない悪口を言い振らせば、名誉毀損になります。名誉毀損の法律上の定義は以下の通りです。
@事実を適示しないでA公然とB人をC侮辱したことが求められます。
@事実を適示とは、単なる評価ではなく客観的な事実をいい、この客観的事実が伝達内容に含まれる場合をいいます。単なる評価であれば事実を適示しないでといえます。
A公然とは、不特定多数の認識し得る状態をいいます。特定少数の者に対して適示したとしても、伝播して不特定多数が認識する可能性がある場合は公然性が認められると解されています。
B人には、自然人の他、法人を含みます。
C侮辱とは、侮辱的方法によって人の社会的評価を低下させることをいいます。
罰則
公然と人を侮辱したものは拘留又は過料に処する。
対処法 
他人から公然と名誉を毀損された場合には、相手方に謝罪などを要求できます。自分の名誉回復のため、断固とした態度を取るべきです。相手がの謝罪等のこちらの要求に応じない場合は、法的措置(慰謝料など損害賠償請求、刑事告訴)を検討してください。
当事務所では名誉毀損行為者への警告書、謝罪要求書等を作成し、内容証明郵便にて送付したり、警察への告訴状の作成、告訴状の代理提出や依頼者様に同行しての告訴状提出を行います。
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